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専門実践教育訓練の給付金制度について

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。 (厚生労働省HP参考)
 
 ○社会人のための新しい支援制度です。
 ○国家資格を取得して更なるステージにキャリアアップできます。
 ○教育訓練給付金と教育訓練支援給付金(受講開始時45歳未満であること)が支給されます。
 ○厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を受講し修了した場合に該当します。
 ○太田看護専門学校は教育訓練講座の指定を受けています。

支給額 ※本校の場合

支給額 訓練給付金
授業料の40%給付(6ヶ月毎支給)
訓練支援給付金
社会人当時の基本手当(日額)の50%(2ヶ月毎支給)
1年次 19万 40万程度
2年次 19万 40万程度
3年次 19万 40万程度
就職後
(授業料の20%追加給付)
28万
合計 85万 120万程度

【主な受給要件】
 ○2年以上雇用保険を支払った方
 ○会社を辞めて1年以内の方
 ○詳しくは最寄のハローワークにお問い合わせください。

参考

厚生労働省 教育訓練給付制度について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/
kyouiku/index.html

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