ご利用の流れ・ご利用料金について

ご利用までの流れ

「医療機器の管理が不安」「退院後どうしたらいいかわからない」「急変したときどうしよう」「今の状態でも訪問看護って来てもらえる?」などなど...。不安なことは、お気軽にご相談ください。

太田訪問看護ステーションにご相談いただいた場合

STEP01

相談

健康状態やくらしの状況について、お伺いします。

STEP02

主治医・担当ケアマネジャーとの連絡・調整

訪問看護サービス開始には、主治医による「訪問看護指示書」が必要です。
指示書依頼に必要な書類一式はこちらでご用意します。
介護保険をご利用される場合は、ケアマネジャーに連絡して調整します。

STEP03

担当者による事前訪問・契約

ご利用者に合ったサービスを説明・提案いたします。
ご本人やご家族と相談させていただいた上でサービス内容を決定し、契約させていただきます。

STEP04

サービスの開始

主治医からの「訪問看護指示書」が到着次第、訪問看護サービスを開始します。
主治医やケアマネジャーと連携し、毎月報告書を提出します。

STEP05

サービス利用料金

介護保険および健康保険(医療保険)をご利用いただけます。
利用する公的保険の種類によって自己負担額の割合が異なります。

ご利用料金について

医療保険、介護保険双方とも内容によってご利用料金が変動することはなく、サービス時間によってご利用料金を請求させていただきます。
所得や病気の種類、状態によって市町村、県、国で医療費の一部を負担してくれる制度があります。詳細についてはご相談ください。

利用料金の目安

要介護認定1~要介護認定5を受けている方

1.基本料金

訪問看護をご利用になると、1回ごとに、次の基本料金がかかります。 

①30分未満の滞在の場合、476円

②1時間未満の滞在の場合、827円

 

2.利用される方の病状や訪問看護の対応内容に応じて、次の①~④が、月1回加算されます。

①緊急時訪問看護加算・・・574円(夜間や休日でも、訪問看護師に連絡がつく加算です。)

②特別管理加算Ⅰ・・・500円(尿道カテーテルや点滴などを使用しており、医療依存度が高い場合に加算されます。)

③特別管理加算Ⅱ・・・250円(在宅酸素療法や人工肛門など、医療的管理がある場合に加算されます。)

④看護体制強化加算Ⅱ・・・200円(医療依存度の高い利用者に多く関わるため、事業所の体制を強化しています。)

 

1ヶ月にかかる費用は、1回の基本料金 (上記①または②)×1ヶ月に利用した回数 + 加算料金となります。

要介護認定を受けている方の利用料金例(ひと月) ※介護負担割合が1割の場合

尿道留置カテーテルが挿入されている方で、毎週月曜日 9時30分から10時30分の1時間未満の滞在の訪問看護をご利用された場合

基本料金・・・3308円(827円 × 月に4回)

緊急時訪問看護加算・・・574円

特別管理加算Ⅰ・・・500円

看護体制強化加算Ⅱ・・・200円

= 4,582円 となります。

医療保険で利用される方(要介護認定を受けていない方)

1.基本料金

訪問看護をご利用になると、1日につき、次の基本料金がかかります。

①月の初日の訪問のみ・・・1,823円

②月の2回目以降の訪問・・・855円(原則、週3日までの訪問となります。)

ご注意)特別管理加算対象の方は、週4日以上の訪問を行う場合もありますが、その場合は、週4日目以降 955円となります。

 

2.利用される方の病状や訪問看護の対応内容に応じて、次の①~②が、月1回加算されます。

①24時間対応体制加算・・・640円

②特別管理加算1・・・500円(尿道カテーテルや点滴など、医療依存度が高い場合に加算されます。)

③特別管理加算2・・・250円(在宅酸素や人工肛門など、医療的管理がある場合に加算されます。)

 

1ヶ月にかかる費用は、特別管理加算の対象とならない場合、

初日の基本料金1,823円+1ヶ月に利用した日数×855円 となります。

医療保険で利用される方の利用料金例(ひと月) ※医療保険1割負担の場合

尿道留置カテーテルが挿入されている方で、毎週月曜日9時30分から10時30分の1時間前後の訪問看護をご利用された場合

月の初日の訪問・・・1,823円

月の2日以降の訪問・・・2,565円(855円×3日分)

24時間対応体制加算・・・640円

特別管理加算1(尿道留置カテーテル)・・・500円

= 5,528円 となります。

ご利用できる地域

郡山市全域でご利用いただくことが可能ですが、お住いの地域によっては「太田熱海訪問看護ステーション」へご紹介させていただくことがございます。